証拠改ざん検事 厳しい判決を改革への教訓に

朝日新聞 2011年04月13日

特捜検事実刑 信頼回復の道なかば

我が国の刑事裁判史上例を見ない犯罪であり、刑事司法の公正さを揺るがした――。

大阪地裁は、大阪地検特捜部検事による証拠改ざん事件をそう断じて、証拠隠滅罪に問われた前田恒彦被告に懲役1年6カ月の実刑判決を言い渡した。

判決によると、厚生労働省の村木厚子さんの無罪が確定した郵便不正事件で、主任検事だった前田被告は押収品のフロッピーディスクのデータを検察に有利なように書き換えていた。

弁護側は、被告が反省しているとして寛大な刑を求めたが、大阪地裁は「社会に与えた衝撃の大きさも重く考慮せざるを得ない」と実刑を選んだ。納得できる判断だ。

最高検は公判や内部検証で、上司だった元特捜部長が村木さんの摘発を強く求め、捜査の見立てに矛盾する消極的な意見を嫌ったことが、前田被告を改ざんに走らせた、と指摘した。

つまり、村木さんの不当な逮捕から証拠改ざんに至った事情を元特捜部長の個人的な資質に求めている。しかし、問題は検察の捜査体質そのものにあったのではないか。

法務省に置かれた「検察の在り方検討会議」の調査に対し、検事の4人に1人が、実際の供述と異なる調書を作るよう指示された経験があると答えた。

あらかじめ描いた構図に沿って自白を迫り、否認しても聞く耳をもたない。そんな取り調べが郵便不正事件以外にも広がっていたと推察される結果だ。

元特捜部長は、改ざんの報告を受けながら、それを隠した犯人隠避罪で元副部長とともに起訴された。2人は起訴内容を否認し、無罪を主張する方針だ。

その公判で特捜検察のあり方や冤罪(えんざい)を生んだ背景が明らかになるか。注目したい。

最高検は再発防止策として、特捜事件での決裁強化や主任検事に補佐役の配置、取り調べの一部録画などを打ち出した。

検討会議の提言を受けて、江田五月法相は先週、「全過程の録画」も試行するよう検事総長に指示した。速やかに実施に移さなければならない。

判決を前に、大阪地検特捜部は、大阪勤務の経験がない新部長を据え、空席だった副部長も復活させた。再出発の形を整えたつもりかもしれない。

しかし、権力犯罪を犯した特捜部という組織が再び独自捜査を進めることに国民の理解は得られたのか。証拠改ざんが発覚して以降の検察の一連の対応は、国民の信頼を取り戻すのに十分だったのか。

道なかばの観が強い。

毎日新聞 2011年04月14日

元主任検事実刑 検察全体で受け止めよ

法と証拠に基づいて職権を行使すべき検察官が、証拠に手を加えた事件が厳しく裁かれた。

大阪地検特捜部が摘発した郵便不正事件で、フロッピーディスク(FD)のデータを改ざんしたとして証拠隠滅罪に問われた元主任検事、前田恒彦被告に対し、大阪地裁は懲役1年6月の実刑を言い渡した。

判決は「刑事司法の根幹を破壊しかねない所業として極めて強い非難に値する」と指摘した。実刑判決は、当然の判断と言える。

ただし、判決が今回の事件の全体像を示したとは到底、評価できない。前田被告が起訴内容を認めたこともあり、検察は「事件を生んだ検察組織の問題」にまで踏み込んで立証をしなかった。

そのため、判決は「刑事裁判史上例を見ない犯罪だ」と、前田被告という特殊な個人の資質が事件の原因のようにも受け取れる認定をした。

最高検は、昨年12月の郵便不正事件検証でも、前田被告や改ざんを知りながら隠蔽(いんぺい)したとして犯人隠避罪で起訴された元特捜部長、大坪弘道被告らの個人的要因を強調した。

だが、そうだろうか。法相の私的諮問機関「検察の在り方検討会議」が先月提言をまとめた通り、長年の検察組織のうみが事件によって表に出たと考えるべきである。

郵便不正事件の検証が不十分だとして、検討会議の要請で最高検は今年2月、全検事を対象に無記名で意識調査を実施した。その結果、約26%が「実際の供述と異なる調書の作成を指示されたことがある」と回答し、約27%が「任意性などに問題を生じかねない取り調べを見聞きした」と答えている。

これは、ストーリーありきの無理な取り調べや調書作りが、検察組織で日常的に行われている可能性を示唆するものに他ならない。

郵便不正事件で無罪が確定した厚生労働省の村木厚子元局長は、判決後に「前田元検事は、国民に対して責任を感じているのではなく、検察組織に迷惑をかけたと言っているようにしか思えない。検察は特殊な組織だと思う」とコメントした。

検察は、この批判をかみしめてもらいたい。組織の現実を正面から見つめ、今回の判決は、検察全体が裁かれたものと受け止めるべきだ。

その上で、改革プランを着実に実行していかなければならない。

特捜事件の可視化の試行は、基本的に全事件、全過程で実施するつもりで積極的に取り組むべきである。

また、検察官倫理規定の明文化に早速取りかかり、できるだけ早い時期に公表すべきだ。再生に向けた検察組織としての意気込みを見せてもらいたい。

読売新聞 2011年04月13日

証拠改ざん検事 厳しい判決を改革への教訓に

検察の組織全体を断罪した司法判断と受け止めなければならない。

大阪地裁は、郵便不正事件の捜査に絡み、証拠隠滅罪に問われた元大阪地検特捜部の主任検事・前田恒彦被告(43)に、懲役1年6月の実刑判決を言い渡した。

判決は、前田被告が証拠品であるフロッピーディスクのデータを、検察が描いた構図に合うよう改ざんした行為について、「刑事司法の根幹を破壊しかねない所業」と強く非難した。

検察官が証拠をねじ曲げれば、無実の人さえも罪に陥れることができてしまう。

郵便不正事件では、厚生労働省元局長・村木厚子さんの無実が結果的に明らかになった。しかし、村木さんを、長く冤罪(えんざい)の恐怖に向かい合わせた前田被告の行為は、到底許されるものではない。

判決が言うように、検察だけではなく、刑事司法全体の公正さに対する国民の不信を招いた。

実刑は、極めて妥当なものと言えるだろう。

前田被告は、フロッピーディスクが裁判に出ると、弁護側の追及で公判が紛糾し、上司の信用を失ってしまうと考え、改ざんに走った、と判決は指摘した。

検察官に求められるのは、有罪立証の妨げになる証拠であっても、誠実に向き合い、これを隠蔽しない公正な姿勢だ。動機は身勝手であり、まさに判決の言う「常軌を逸した」行為だった。

事件の背景には、検察全体を(むしば)む病理があったのではないか。

郵便不正事件では、特捜部の他の同僚らも、複数の厚労省職員らを誘導し、村木さんが犯行に関与したかのような供述調書を作成していたことが明らかになった。

上司だった当時の特捜部長と副部長は、改ざんを隠蔽したとする犯人隠避罪で起訴された。

構図に見合う供述や証拠を集める検察官が優秀と評価される人事は基本的に誤りである。大阪地検特捜部には、是が非でも中央のキャリア官僚を摘発しようという功名心があったと言われる。

法務省の「検察の在り方検討会議」は検察改革への提言で、検察官の使命や役割、倫理を明文化した規定を制定するよう求めた。速やかに実施すべきだ。

さらに、特捜部が扱う事件を高検検事長が指揮するとともに、起訴する権限を部外の検察官に委ねる体制も求めている。

検察はこの判決を教訓とし、国民の信頼回復に向けた改革に、真剣に取り組んでもらいたい。

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