公務員ビラ無罪 注目すべき問題提起だ

朝日新聞 2010年03月30日

「赤旗」配布無罪 時代に沿う当然の判断だ

国家公務員が休日に、公務と関係なく、政党の機関紙を配布したことを処罰するのは、表現の自由を保障した憲法に違反する。そんな判断を東京高裁が示した。

公務員の政治活動に対するこれまでの規制の範囲は、不必要に広すぎた。表現の自由は民主主義国家の政治的基盤を根元から支えるものだ。そう言い切った判決の論旨を高く評価したい。

被告は旧社会保険庁職員。2003年の衆院選前に、共産党機関紙「しんぶん赤旗」を自宅近くのマンションの郵便受けに配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われた。同法とそれに基づく人事院規則は政党の機関紙などを発行、編集、配布してはならないなどと定める。

公務員の政治活動については、「猿払(さるふつ)事件」についての1974年の最高裁大法廷判決が、長く合憲性判断の基準とされてきた。衆院選で社会党(当時)の選挙ポスターを掲示、配布した郵便局員を有罪とした判決である。

猿払判決は、国家公務員の政治活動について、その公務員の地位や職種、勤務時間であったか否かなどのいかんを問わず、幅広く禁止できるという判断を打ち出した。

今回、高裁判決は、この点について明確に疑義を呈した。公務員に対する国民の意識が変わったからだという。

猿払事件当時は東西冷戦下、左右のイデオロギー対立が続いていた。社会情勢の不安定さもあって、公務員の政治活動についても、その影響力を強く考えがちだった。しかし、現在は民主主義が成熟し、表現の自由が大切だという認識も深まっている。

こんな見方に立ち、判決は被告への罰則適用について「必要な限度」を超えていると指摘。公務員の政治活動そのものについても、許される範囲などについて「再検討され、整理されるべき時代」が来ていると述べた。

妥当な、思慮深い判断である。

もとより猿払判決には、かねて学界などから批判が多かった。今回の高裁判決は、時代や国民意識の変化を見極めたうえでの結論なのだろうが、むしろ裁判所の意識がようやく国民に追いついたという方が正確ではないか。そのことは指摘しておきたい。

今回の事件では警察の捜査手法も問題となった。大量の捜査員を投入し、長期間尾行し、ビデオに撮るなど、異様さが際だった。

ここ数年、ビラを配布しただけで刑罰に問われる事件も目立つ。いかにも軽微な行為を罪に問うことが横行すれば、社会は萎縮(いしゅく)してしまう。民主主義にとっては大きな妨げである。

裁判は上告審に移り、論争が続く可能性が高いという。最高裁には、今回の高裁判決を踏まえた賢明な判断を求めたい。

毎日新聞 2010年03月30日

公務員ビラ無罪 注目すべき問題提起だ

旧社会保険庁職員が休日に共産党機関紙を配布した行為は、国家公務員の「政治的行為」として刑事罰に問われるべきか。

東京高裁は、表現の自由を保障した憲法に反するとして、1審の有罪判決を破棄し、無罪を言い渡した。常識に照らせば、処罰は国家公務員の政治活動の自由に対する「限度を超えた制約」に当たるとする。おおむね妥当な判断ではないだろうか。

判決は、インターネットの普及などにも触れて、表現・言論の自由に対する国民の認識は深まっているとの見解を示す。その上で「西欧先進国に比べ、国家公務員に対する政治的行為の禁止は、過度に広範過ぎる部分がある」とも指摘した。

国家公務員法の禁止する「政治的行為」は、人事院規則で定められる。政党や政治団体の機関紙配布も含まれ、罰則もある。この規定について最高裁大法廷は74年、合憲判断を示している。

東京高裁判決は、最高裁判例について「学説上多くの批判がある」と指摘しつつも、弁護側の主張する規定自体が違憲との主張は退けた。

国家公務員の政治活動が際限なく許されることはあり得まい。どこまでなら許されるのか。高裁判決が、判断基準として、社会状況の変化と国民の法意識をモノサシとした点は新しい考え方だ。

例えば、ビラ配りでも「中央省庁の幹部のように地位が高く、大きな職務権限を有する者、集団的、組織的に行われた場合は別だ」と述べる。どこからが幹部なのか議論の余地は残るものの具体的だ。

今回、無罪とした根拠の一つが休日だった点だ。勤務時間外の活動について判決は「余暇の活用が言われる現代において、国民の目から見た場合、職務とは無関係という評価につながる」と指摘する。職種についても「例えば、運転手などは、行政固有のものでなく、行政の中立的運営が阻害されるとは考えられない」と踏み込んで言及している。

折しも、政権交代が実現し、公務員制度改革が議題に上る時期である。政治の側は、司法からの問題提起の一つとして、公務員の政治活動のあり方、新たな基準作りの必要性について議論を始めてほしい。

ビラ配布をめぐる司法判断が相次ぐ。最高裁は昨年、集合マンション内に入り共産党ビラを配った僧侶を住居侵入罪で有罪とした。だが、強引で行き過ぎる摘発は、言論活動の萎縮(いしゅく)を招き穏当ではない。

今回も上告審で争われるとみられる。国家公務員の政治活動に「表現の自由」が絡む今日的なテーマだ。最高裁には時代の変化に即した明快な憲法判断を望みたい。

読売新聞 2010年04月04日

政党紙配布無罪 公務員の中立が揺らがないか

政治活動を制限されている国家公務員が休日に共産党機関紙を配り、国家公務員法違反(政治活動禁止)に問われた。

そのことに対し、東京高裁は逆転無罪を言い渡した。罪に問うほどの行為ではない、というのが理由である。

だが、たとえ悪質性は低くても、公務員による政党機関紙の配布は政治的中立を損なう行為として、明確に禁じられている。疑問が残る判決と言わざるを得ない。

無罪となったのは、元社会保険庁職員の男性だ。2003年の衆院選前、東京都内のマンションで「しんぶん赤旗」号外を配ったなどとして、国家公務員法違反で起訴された。

同法は、国家公務員の政治的行為を制限し、それに基づく人事院規則が、政党の機関紙を配布することなどを禁じている。

最高裁は1974年の判決で、国家公務員法の規定は、表現の自由を保障した憲法に違反しないとの判断を示した。公務員の地位や職種に関係なく、勤務時間外であっても政治的行為を禁じることができるともした。

これらに従えば、男性の行為は明らかに違法である。

政治的に一党一派に偏することなく、厳に中立の立場を堅持して職務を遂行することにより、公務員の信頼は維持される――。最高裁が示したこの考え方は、現在にも通じるものである。

高裁の判決も、国家公務員の政治的中立の重要性は認めた。それでも無罪としたのは、休日に職務に関係なく配布したことなどを過度に重視した結果といえよう。

判決は、74年当時と比べて、表現の自由に対する社会全体の認識が深まった結果、「公務員の政治的行為についても、許容的になってきている」と指摘した。活動の制限の範囲が、世界的にみて「広過ぎる」との見解も示した。

果たしてそうだろうか。北海道教職員組合の政治資金規正法違反事件では、国家公務員並みに政治的行為が制限されている教員と政党の癒着が浮き彫りになった。

政権交代によって、政治家と公務員の関係の在り方にも関心が高まっている。公務員の政治的中立性に、より厳しい目が注がれるようになっているといえる。

今回の判決についても、拡大解釈され、公務員の政治活動の範囲がなし崩し的に広がるのではないかという懸念が生じよう。

検察は上告するとみられる。最高裁には、今後の指標となる明確な判断が求められている。

産経新聞 2010年03月30日

公務員の赤旗配布 適正さ欠く逆転無罪判決

公務員でありながら共産党機関紙「しんぶん赤旗」を配った行為が問われた元社会保険庁職員に対し、東京高裁は1審の有罪判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。

高裁判決は、公務員の政治活動を制限した国家公務員法そのものは合憲としつつ、機関紙を郵便受けに配った行為まで罰するのは表現の自由を保障した憲法に違反するという趣旨だ。その理由を「被告は管理職ではなく、休日に自宅近くで、公務員であることを明らかにせず、無言で配布したにすぎない」としている。

しかし、最高裁は昭和49年、郵便局に勤める全逓組合員が社会党(当時)候補の選挙運動を行った行為が国家公務員法違反に当たるとして、有罪判決を言い渡している。その後、公務員の政治活動をめぐり、この判断が踏襲されてきた。今回の高裁判決はこれを大きく踏み出しており、疑問だ。

高裁判決は、最高裁判決以降、冷戦の終息などに伴って国民の法意識や公務に対する意識が変わり、公務員の政治的行為にも許容的になってきたとしている。だが、いまなお、日本の周辺は中国の軍拡や北朝鮮の核開発など新たな脅威も生まれている。

最高裁判決のころと時代が変わったことは事実だが、高裁の判断は少し一面的ではないか。当時も今も、公務員に政治的中立性が求められる状況に変わりはない。最近も北海道教職員組合(北教組)の違法献金が発覚し、公務員の政治的行為に対する国民の目はますます厳しくなっている。

高裁判決は、機関紙配布が「中央省庁の幹部のように地位が高く、大きな職務権限を有する者によって行われた場合」は別論だとしているが、この判断も問題だ。公務員は管理職であろうと一般職員であろうと、公のために奉仕する義務を負っている。地位や身分にかかわらず、政治活動を制限されるのが法の趣旨である。

また、高裁判決では「日本の国家公務員の政治的行為の禁止が諸外国より広範なものになっている」として、世界基準の視点などから再検討を求める異例の付言もした。その場合も、まず国益を踏まえることが重要だろう。

地方公務員や公立学校の先生の違法な政治活動に罰則はないが、行政処分が科される。今回の判決が公務員全体の職場規律などに与える影響が懸念される。上告審での適正な判断を待ちたい。

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