ビキニ核実験 事件は終わっていない

朝日新聞 2016年05月12日

ビキニ核実験 事件は終わっていない

1954年に米国がマーシャル諸島ビキニ環礁を中心に繰り返した水爆実験で、周辺海域にいて被災したとされる高知の元漁船員ら45人が、国家賠償を求めて高知地裁に提訴した。

ビキニの実験は静岡県のマグロ漁船・第五福竜丸の被曝(ひばく)で知られるが、ほかにも多くの日本漁船が近くで操業していた。

当時の検査でも、船体や魚、船員の身体から相当量の放射線が検出された。だが、国はその後、健康状態の追跡調査すらしてこなかった。

一部の原告はことし2月、労災申請にあたる船員保険の適用も申請した。事件から62年を経て元漁船員らが立ち上がったのは、「自分たちの被害を認めさせたい」という切なる思いだ。国は真摯(しんし)に向き合うべきだ。

まず問われるのは、当時の政治決着の是非だ。日米両政府は55年1月、「見舞金」として米国が7億2千万円を日本に支払い、事件を「完全解決」とすることで合意した。

漁船が持ち帰った汚染魚に加え、第五福竜丸無線長の急死が日本中に衝撃を与えていた。反核・反米運動の高まりを日米両国が強く懸念し、決着を急いだとみられている。

船員らが米国の責任を追及する道は閉ざされた。国は放射能検査も打ち切った。見舞金は廃棄魚の代償として漁業関係者に配分されたが、船員らにはほとんど行き渡らなかったという。

日本は敗戦を経て、独立を回復したばかり。くむべき事情もあったにせよ、「国民不在」の幕引きだった感は否めない。

国はその後、事件は解決済みとの姿勢を貫いた。当時の放射能検査の資料も「ない」と言い続けたが、元船員らの支援団体が粘り強く要求すると、14年9月に延べ556隻の資料を開示した。誠実とは言いがたいこうした対応が、元漁船員らの不信感をさらに募らせた。

元船員代表の桑野浩(ゆたか)さん(83)は54年春のほぼ1カ月間、ビキニの周辺海域にいた。20人超の同僚は次々と早世し、生存は自身を含め数人という。桑野さんは「何が起きたかを国に明らかにしてもらい、同僚の墓に報告したい。なかったことにされたくない」と語った。

まだ多くの被災者が全国に埋もれている可能性がある。まず被害の全容をしっかり調べるべきではないか。

核実験による被害は「終わったこと」ではない。放射線は目に見えず、浴びた疑いがあれば、いつまでも苦しめ続ける。今回の裁判を機に、そういう核の本質もいま一度考えたい。

読売新聞 2016年05月15日

ビキニ被曝提訴 国の情報開示があまりに遅い

謎の多い「ビキニ被曝ひばく」の被害の解明につながるだろうか。

中部太平洋・マーシャル諸島のビキニ環礁で1954年、米国が水爆実験を実施した。その際、周辺で操業していた漁船の元乗組員や遺族ら45人が、高知地裁に国家賠償請求訴訟を起こした。

54年3~5月に計6回行われた水爆実験の際、付近の海域で操業中だった高知県の漁船だけで延べ270隻以上が被曝した。国は、被災状況を調査しながら、結果を開示しなかった。

これにより、補償を請求する機会が失われた、と原告側は主張し、1人当たり200万円の慰謝料を求めている。

問題の水爆実験では、静岡県のマグロ漁船「第五福竜丸」の乗組員23人が被曝し、半年後に1人が死亡した事件が広く知られる。だが、それ以外の日本漁船の被災実態は判然としていない。

第五福竜丸事件を巡っては、55年1月、米国が法的責任とは無関係に慰謝料200万ドルを日本側に支払うことで政治決着した。

原告側は、日本政府が米国の法的責任を免除したと批判する。ただ、日本が独立を回復して間もない時期であり、高度な政治的判断が背景にあったのは、間違いあるまい。政治決着の是非は軽々に判断できない側面があろう。

問題なのは、日本政府が長年、調査資料を明らかにしてこなかったことだ。原告側の支援団体などの情報公開請求に応じ、一昨年9月にようやく開示された。遅すぎたと言わざるを得ない。

今回、原告側が被災の根拠とした国の資料には、延べ556隻の船体や船員の被曝状況に関する調査結果が記載されている。

こうした資料の存在を、政府が86年の国会答弁などで「見つからない」と否定してきたことも看過できない。一転して見つかった経緯については、「徹底的に捜索し、倉庫で見つけた」と釈明した。

意図的に隠していたと疑われても仕方あるまい。自らの被災の有無さえ知り得なかった元乗組員や遺族の心情は理解できる。

原告の元乗組員の多くは80歳を超えている。体調の悪化を訴える人も多い。実態が明らかになるにつれ、被害を訴える人がさらに増えることも予想される。

国の資料によると、元乗組員らの被曝線量は、国際放射線防護委員会が、事故時に許容されるとしているレベルを大幅に下回るという。そうであっても、国は納得のいく説明を尽くす責任がある。

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