高浜原発差し止め 常軌を逸した地裁判断だ

読売新聞 2016年03月10日

高浜差し止め 判例を逸脱した不合理な決定

裁判所自らが、原子力発電所の安全審査をするということなのか。

滋賀県の住民29人が、福井県の関西電力高浜原子力発電所3、4号機の運転差し止めを求めた仮処分申請で、大津地裁が差し止めを命じる決定を出した。

重大事故や津波の対策、事故時の避難計画の策定などについて、「関電側が主張や説明を尽くしていない」との理由である。

原子力規制委員会は、福島第一原発事故後に厳格化された新規制基準に従い、1年半をかけて3、4号機の審査を実施した。昨年2月、合格証にあたる「審査書」を交付し、関電は今年1月に3号機を再稼働させた。

大津地裁は、規制委と同様、関電に原発の安全性の技術的根拠を説明するよう求めた。関電は、審査データを提出し、安全性は担保されていると主張した。

だが、大津地裁は「対策は全て検討し尽くされたのか不明だ」として、受け入れなかった。

司法として、関電に過剰な立証責任を負わせたと言えないか。

最高裁は、1992年の四国電力伊方原発訴訟判決で、原発の安全審査は「高度で最新の科学的、技術的、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」との見解を示した。

高度な専門性が求められる原発の安全性の判断で、司法は抑制的であるべきだとする判例は、その後の判決で踏襲されてきた。

今回の決定も、最高裁判例に言及はしている。だが、再稼働のポイントとなる地震規模の想定などについてまで、自ら妥当性を判断する姿勢は、明らかに判例の趣旨を逸脱している。

大津地裁が、規制委の新規制基準に疑問を呈したのも問題だ。

新基準は、第一原発事故を踏まえ厳しくなったにもかかわらず、規制委の策定手法などに対して、「非常に不安を覚える」と独自の見解を示した。原発にゼロリスクを求める姿勢がうかがえる。

菅官房長官が「世界最高水準の基準に適合するという(規制委の)判断を尊重していく」と強調したのは、もっともである。

仮処分決定を受け、関電は、再稼働したばかりの高浜3号機を停止する作業に入る。4号機は2月に再稼働したが、直後のトラブルで停止している。

関電は、大津地裁に対し、保全異議などを申し立てる。それが認められなければ、高裁に抗告することになろう。裁判所には、冷静で公正な判断を求めたい。

産経新聞 2016年03月10日

高浜原発差し止め 常軌を逸した地裁判断だ

またも驚くべき司法の判断である。これでは日本のエネルギー・環境政策が崩壊してしまう。

関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県)に対し、滋賀県の住民が求めていた運転差し止めの仮処分を大津地裁が認めた。

高浜3、4号機は福島事故を踏まえて策定された新規制基準に合格して今年、再稼働を果たしたばかりである。

にもかかわらず、運転を差し止めるということは新規制基準と原子力規制委員会の審査を真っ向から否定したことに他ならない。

仮処分は即効力を持ち、関電は運転を停止する。司法判断での稼働中の原発停止は前例がない。

関電は「到底承服できない」として、速やかに不服申し立ての手続きを行う。一日も早く取り消される必要があろう。

決定の影響は甚大だ。4月からの電力小売り自由化を目前に、関電の供給計画は全面見直しを余儀なくされ、予定された電気料金の値下げも困難になる。近畿圏での企業活動や生活にマイナスの影響が出るのは避けられない。

原発の安全性をめぐっては、平成4年の最高裁判決で、その適否について、科学的、専門的な知見に基づく行政の合理的判断に委ねるとしている。

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