日本の平和と安全を維持し、国益を守るには、米国などとの機密情報の共有が欠かせない。その大前提として、政府の本格的な情報保全法制が動き出す意義は大きい。
昨年12月に成立した特定秘密保護法が10日、施行される。
内閣官房、外務、防衛両省など19行政機関が特定秘密の指定を開始し、秘密保護の措置を取る。秘密を漏洩した国家公務員らには10年以下の懲役が科される。
日米相互防衛援助協定に基づいて提供された装備品の性能など特別防衛秘密と、国家公務員法上の秘密と合わせて、三重の情報保全体制がようやく始動する。
こうした他の先進国並みの政府全体の統一的な情報漏洩防止策を講じることは、他国と信頼関係を築き、貴重な情報の提供を受けるために不可欠である。
他方で、秘密保護法への国民の懸念が根強いことは否めない。政府が不都合な情報を隠す手段に使われないか。官僚が萎縮し、情報公開や報道機関の取材対応に過度に消極的にならないか。
10月に閣議決定された運用基準には、国民の「知る権利」の尊重、報道の自由への配慮、違法行為の秘密指定や法律の拡張解釈の禁止が盛り込まれた。各行政機関は、この基準をしっかりと踏まえ、安易な秘密指定を避けるべきだ。
不適切な秘密指定に関する内部通報の窓口が内閣府や関係省庁に設置される。窓口を機能させるには、通報者が不利益を被らないように保証せねばならない。
内閣府には、20人規模の情報保全監察室が新設され、審議官級の独立公文書管理監がトップを務める。秘密の漏洩防止と国民の「知る権利」を両立させるため、各機関をきちんと監視してほしい。
法律の運用状況の透明性を確保することも大切だ。無論、秘密の内容は明らかにできないが、可能な範囲でどんな種類の秘密が指定されたのかを国民に知らせることが、無用な誤解を減らし、過剰な反対論を和らげるだろう。
安倍首相や関係閣僚は、国民に丁寧に説明する必要がある。
国会の責任も重い。
今年6月に成立した改正国会法で、衆参両院に委員各8人の情報監視審査会を設置し、政府の法律の運用を監視することになった。審査会は、必要に応じて、政府に秘密の提供を求め、運用の改善を勧告することができる。
国会は衆院選後、審査会のメンバーの人選を急ぎ、その役割をきちんと果たしてもらいたい。
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