両親が結婚していたかどうかで子どもの相続分に差をつける民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する。
最高裁大法廷がようやく判断した。
合憲とした前回の大法廷決定から18年。家族のかたちが多様になった。同様の規定があった他の先進国も、とうに改めている。遅すぎた救済である。
対象は01年の相続だ。決定は、遅くてもこの時点で、規定は違憲だったとする。
01年以降も、婚外子がかかわる遺産分割はいくつもあった。最高裁小法廷を含む各法廷でも相続差別規定に基づいた解決がはかられてきた。
しかし、裁判や話し合いなどですでに確定したケースには影響を与えないと、決定は明示している。当事者にとっては納得しがたいだろう。
決定が及ぶ範囲について、法律に近い拘束力を持つ判断を最高裁が示すのは異例だ。
婚外子の権利を保障しなければいけない一方、すでに解決した相続問題を覆すことになれば社会の混乱は大きい。苦渋の選択ではなかったか。
改めて浮かぶのは、この問題を立法で解決しなかった国会の無責任さである。
両親が結婚していたかどうかに責任のない子どもに不利益を与えるこの規定の問題点は、国内外から指摘されて久しい。
そもそも戦前の民法以来の規定である。96年に法制審議会が婚外子も同様に扱う民法改正案要綱を答申していた。
しかし、自民党などは「法律婚の保護が必要」「不倫を助長する」などと反対し、法務省は法案を出せずじまいだった。
すぐに法改正していれば、今回の決定のように、父母の死や裁判などの時期によって、救済されるかどうかが分かれるという不条理な状況は避けられたはずである。
最高裁の違憲判断をもって、民法の規定が自動的に変わるわけではない。担当した裁判官14人の全員一致による決定の重みをふまえ、国会は一日も早く法改正すべきだ。
父母や祖父母の殺人(尊属殺人)をより重く処罰する刑法の規定を最高裁が違憲としたときは、法改正まで検察官が尊属殺人罪ではなく殺人罪で起訴し、判例と法律の差を埋めた。
相続にはこうした手当てが徹底できるとは限らず、法改正の遅れは許されない。
11年には約2万3千人の婚外子がうまれた。今回の決定を、家族それぞれのかたちを尊重しあう新たな出発点としたい。
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