憲法96条改正 発議要件緩和の論議深めたい

読売新聞 2013年05月10日

憲法96条改正 発議要件緩和の論議深めたい

憲法改正の手続きを定めた96条を巡って、与野党の論戦が活発化してきた。この機に、憲法改正の必要性と様々な課題に関する国民の理解が、広がることを期待したい。

衆院憲法審査会が初めて96条を議論した。96条は憲法改正について衆参各院の「3分の2以上」の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成を得なければならない、と規定している。厳しい発議要件の緩和の是非が最大の論点だ。

自民党は、米国やドイツなどで改正に議会の3分の2以上の賛成といった制約を設けているが、国民投票まで課しているのは韓国とスペインぐらいだと指摘した。

その上で、日本の現状では「国会のどちらかの院の3分の1以上の議員の反対で発議できず、憲法に国民の意思が反映されない」として、「3分の2以上」を「過半数」に改めるよう求めた。

日本の憲法は世界でも指折りの改正困難な硬性憲法である。制定後、一度も改正されていないのはその証左だ。内外情勢の変化に的確に対応するには発議要件緩和が必要との考え方は支持できる。

共産党は、憲法は国民の人権を保障するために国家を縛るものとする立憲主義の理念を強調し、「権力者が憲法の発議要件を一般の法律並みに引き下げるのは禁じ手だ」と96条改正に反対した。

「狙いが9条改正にあることは明白だ」とも主張している。

だが、発議のハードルを下げるだけで権力に歯止めがかからなくなるという論理には飛躍がある。最終決定権は、あくまで国民にあり、通常の法律と変わらないとの指摘も当たらない。ここで立憲主義を持ち出すのは的はずれだ。

日本維新の会とみんなの党は、96条改正を目指す点においては自民党と一致するが、具体的な改正内容に関しては一院制や道州制など食い違いも少なくない。

民主党と公明党はいずれも、96条改正を容認する意見が党内にあるとしながら、「憲法改正の中身の議論の前に改正の手続き論が先行することに対しては、慎重であるべきだ」と主張した。

安倍首相が懸念するように、96条改正については国民的議論が深まっているとは言えまい。憲法改正の発議要件を緩和した後、どんな改正を目指すのか、不透明なのも確かだろう。

自民党は、既に憲法改正草案を提示している。実際の改正に向けて内容と手順を丁寧に説明するとともに、他党との合意形成に努力する必要がある。

産経新聞 2013年05月11日

憲法96条改正 国民の判断を信頼したい

憲法96条が定める改正の発議要件を緩和せず、現行の衆参両院の「3分の2以上」のままにするという意見が提起されている。

これは憲法改正を求める多くの国民の意向をないがしろにし、現実離れした「不磨の大典」を守り抜く硬直的な姿勢と言わざるを得ない。

「3分の2以上」の条件を必要とする米国が制定以来18回、さらに戦後のドイツが59回の改正を重ねていることを、96条改正反対の理由としている向きがあるが、いずれも国民投票を求められていないことを指摘したい。

国民投票で過半数の賛成を得るというのが、いかに重い条項であるかを認識すべきだ。

現行憲法があまりにも現実と乖離(かいり)していることは、周辺情勢を見れば明らかだ。尖閣諸島の奪取に動く中国や、日本への攻撃予告までする北朝鮮を前にしてなお、自らの安全と生存を「平和を愛する諸国民」に委ねるとしている前文が、そのことを象徴している。

制定以来、改正が行われていない成文憲法として世界最古であることも、内外の多くの問題への処方箋を示せなくなっている現状につながっている。

衆院の憲法審査会では、自民、維新の会、みんなが96条改正に賛同し、公明、民主が96条の先行改正に慎重な姿勢だった。共産、生活は反対の立場を表明した。

自民党が「衆参のいずれか一院で3分の1超が反対すれば改正は発議できず、憲法に国民の意思が反映されなくなる」と主張したように、「3分の2の壁」が憲法改正を阻止していることが問題なのである。

発議要件を「過半数」に引き下げることで、改正への民意をくみとることができるという考えは極めて妥当なものだ。

これに対し、慎重派や反対派は「時の政権によって憲法が簡単に変えられることになる」と強調したが、こうした主張は憲法改正の可否が最終的には国民投票で決せられる点を無視している。

民主党などが「改正の中身の議論が欠かせない」と指摘するのもおかしい。自民党は改正草案で「天皇は元首」「国防軍の保持」など具体案を示している。議論を欠いているのは民主党である。

国民が憲法を自らの手に取り戻すため、発議を阻んでいる壁を取り除かなければならない。

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