臨時企業税違法 「公平な徴収」重視した最高裁

毎日新聞 2013年03月29日

区割り案勧告 まず「0増5減」の実現を

昨年12月の衆院選をめぐる「1票の格差」訴訟で違憲判決が全国の高裁で相次ぎ、一部では選挙は無効とする判決まで出る中、衆院の小選挙区を五つ減らす区割り改定案がまとまった。

この「0増5減」策は既に一部の高裁が判決で不十分な改正だと指摘しており、野党の中にも反対論が出ている。だが、最悪なのは与野党でもめているうちに結局、何も是正されない事態である。違憲判決を突きつけられた立法府の最低限の責務として、まずこの改定案を今国会で即座に成立させるべきである。

衆院選挙区画定審議会が安倍晋三首相に勧告した案は、福井、山梨、徳島、高知、佐賀5県の小選挙区の定数を3から2に減らすと同時に、多数の選挙区の区割りを変更する内容だ。これにより「1票の格差」は当面、2倍未満に抑えられる。自民、公明両党はこの区割りに基づく公職選挙法改正案を優先させて今国会で成立させたい考えだ。

一方、最高裁は11年の判決で、全都道府県にあらかじめ1議席を配分する「1人別枠方式」が格差の要因だとして廃止を求めた。昨年11月大あわてで成立させた選挙制度改革関連法でも条文上は廃止された。ただし、高裁によって判断は分かれてはいるものの、札幌高裁などは実態は「別枠」が維持されていると批判している。このため民主党は小選挙区で30、比例代表で50の定数を削減し、小選挙区は「1人別枠」を完全に廃して厳密に人口比例で配分するとの新たな案を国会に提出するという。

小選挙区の定数をさらに減らすのは一つの案だろう。しかし、早期の総選挙を嫌がって格差是正を怠ってきた最大の責任は当時、政権与党だった民主党にある。新たな案が他党と合意できるようにも思えない。

自民党は小選挙区の「0増5減」を実現させる一方、比例定数を180から150に減らし、一部は中小政党に優先配分する案をまとめ、公明党も合意した。だが、この案はあまりに複雑で、これまた与野党合意のめどはまったく立っていない。

政界は格差是正と定数削減、選挙制度改革がごちゃ混ぜになって収拾がつかなくなっている状況にある。

どんな選挙制度にするかは、国の政治形態をどうするかという根本的な問題につながる。そしてかねて提起しているように、衆参一体で改革を検討すべきテーマでもある。利害がからむ各党に任せておくのはやはり無理ではなかろうか。

ここは緊急的な対応として即座に「0増5減」を実現させたうえで、民主党の海江田万里代表がやっと言及し始めたように、その後の抜本改革は第三者機関に委ねた方がいい。

読売新聞 2013年03月27日

衆院選違憲判決 国会は司法の警告に即応せよ

◆「無効」判断は無責任ではないか◆

立法府が、司法からこれほどまで怠慢を指摘されたのは、かつてなかったことだ。

昨年12月の衆院選を巡り、全国の高裁・支部で審理された16件の「1票の格差」訴訟のうち、15件で判決が言い渡された。

13件は「違憲」と断じた。残る2件も「違憲状態」と指摘し、合憲判断は一つもなかった。

約50人もの高裁判事が審理した結果である。国会は判決を重く受け止め、早期に具体的な是正措置を講じなければならない。

◆進まない格差の是正◆

最大2・43倍だった1票の格差が、法の下での平等を保障した憲法に違反するか。違反であれば、国会が格差を放置した期間は許容できる範囲内か。いずれの訴訟もこの2点が主な争点だ。

「違憲」判決は、格差が憲法違反である上、格差是正の合理的期間も過ぎたと判断した。「違憲状態」判決は、憲法違反だが、格差の放置は許される期間内だとの見解である。

最大格差が2・30倍だった2009年の衆院選について、最高裁は11年3月、「違憲状態」とする判決を出した。昨年末の衆院選時には、それよりも格差が拡大していた。

高裁の一連の厳しい判断は、予想できたと言えよう。

ただ、1票の格差は、何倍までならば合憲なのか、各高裁の判決からは必ずしも判然としない。

さらに、問題なのは、広島高裁と広島高裁岡山支部が、選挙の無効まで宣告したことである。

裁判所はこれまで「事情判決」の法理を適用し、選挙そのものは有効としてきた。無効とした場合の混乱を考慮してのことだ。

これに対し、広島高裁は「最高裁の違憲審査権が軽視されている」として、事情判決を適用しなかった。「最高裁判決から1年半が経過した昨年9月」を、格差是正の期限とする見解も示した。

だが、この線引きの具体的根拠は示されていない。

◆「将来効」判決は疑問◆

無効の効力は、今年11月26日を経過して発生するとも判示した。衆院の「選挙区画定審議会」が、昨年11月26日から改定作業を始めたことを重視したのだという。

一定期間を経た後に効力が生じるという「将来効」の考え方だが、1年という区切りの必然性は明確でない。立法府の裁量権に司法が踏み込んだとも言える。

岡山支部は、選挙を「即時無効」と判断した。「政治的混乱より投票価値の平等」を重視したというが、あまりに乱暴過ぎる。

現行の公職選挙法には、選挙無効が確定した場合の詳細なやり直し規定がない。例えば、失職した議員の選挙区のみ再選挙をするのか、解散・総選挙になるのか、法的手続きは整理されていない。

無効判決が確定すれば、政治は混乱するばかりだ。

すべての訴訟は上告される見通しだ。最高裁には現実的な判断を示してもらいたい。

◆与野党合意できぬなら◆

一方、政府・与党は、1票の格差を2倍未満に収める「0増5減」の区割りを決める公選法改正案を早期に成立させた上で抜本改革に取り組まねばならない。

ただ、0増5減は、最高裁が1票の格差を生む主因として廃止を求めた「1人別枠方式」による定数配分を基礎としている。

岡山支部判決が指摘するように「投票価値の格差是正への立法措置とは言い難い」だろう。

抜本改革となると、与野党それぞれの思惑が絡んで、進展の見通しは全く立っていない。

自民党がまとめた案は、比例選の定数を30減の150議席とし、そのうち60は得票数が2位以下の政党に配分する優遇枠とした。優遇枠については、「1票の価値の平等」という観点から憲法違反の恐れが指摘されている。

司法が「違憲」と判断した制度を見直すのに、またもや違憲の恐れがある制度をもって代えてよいはずがあるまい。

衆院選と同様に参院選も「違憲状態」と判断されている。国会は参院選の1票の格差を是正するために昨年11月、公選法を改正し、選挙区定数を「4増4減」したが、応急的な措置に過ぎない。

選挙制度は、ただ民意を反映するだけのものではなく、政治が物事を円滑に決めるための基盤でもある。国会は衆院、参院の役割分担を検討したうえで、抜本的な制度改革を進めるべきだ。

各党の党利党略によって、選挙制度改革が困難というのなら、有識者による選挙制度審議会を設けてでも改革を図るしかない。

産経新聞 2013年03月29日

衆院新区割り 「0増5減」は最低条件だ

衆院選挙区画定審議会が、小選挙区の「0増5減」や「一票の格差」を2倍未満に抑えるよう求めた新区割り案を、安倍晋三首相に勧告した。

あくまで応急処置的な内容である。だが、立法府はそれすら怠り、一票の格差をめぐる一連の高裁判決で「違憲」や初の「選挙無効」という厳しい判断を招いてきた。

自らの怠慢に警告を突き付けられてきた与野党には、この新区割りの公職選挙法改正案を最優先で成立させる責務がある。

選挙制度改革をめぐってなお存在する意見の隔たりを、成立遅れの口実にしてはならない。6日の東京高裁判決などが先の衆院選を「違憲」としつつ選挙無効の請求は退けた一因も、緊急是正策に一定の評価を与えたことにある。

昨年11月の衆院解散直前に関連法が成立した緊急是正策は、都道府県にまず定数1を割り振る「1人別枠方式」の廃止といった、平成23年の最高裁判決の要請も基本的には踏まえている。

ただ、この方式を関連法から削除したものの、人口が最も少ない鳥取県で定数2を維持したことから、「弥縫(びほう)策だ」などと指摘した別の高裁判断もあった。これを受け、民主党などは「0増5減では不十分」などと批判している。区割り作業をやり直す時間的余裕があると考えているのだろうか。

一方、自民党が抜本的な選挙制度改革として、第2党以下のために60議席の「優先枠」を比例代表に設けるという案で、公明党と合意したのは大いに問題だ。

一票の平等の価値を崩し複雑で分かりにくい。加えて、民主党、日本維新の会、みんなの党の3党を反対姿勢で結束させ、緊急是正策の実現も難しくしている。

選挙制度改革は、中小政党への配慮、中選挙区制復活論、定数削減など多くの課題が錯綜(さくそう)して合意のめどが立っていない。政治家が決断できないなら、選挙制度審議会に委ねる必要があろう。

その際にも、現行の小選挙区比例代表並立制の何が問題なのかを明確にしておくべきだ。

選挙区で敗れても比例代表で復活できる重複立候補の是非は論点となろう。政党交付金の減額や政治資金規正法の強化など政治家が自らを律する議論も不可欠だ。

第三者機関への諮問が、司法の警告を軽視した政治に時間稼ぎを許すものであってはならない。

毎日新聞 2013年03月26日

衆院選無効判決 警告を超えた重い判断

わが国の議会政治史上、異例の事態といっても過言ではあるまい。

「違憲状態」だった小選挙区の1票の格差是正がないまま実施された昨年12月の衆院選広島1、2区について、広島高裁が「違憲・選挙無効」の判決を言い渡したのだ。

選挙無効の判断は、過去の国政選挙の1票の格差をめぐる裁判で高裁・最高裁を通じて初めてだ。

憲法が要請する投票価値の平等に基づいて実施されなかった選挙で選ばれた衆院議員に正当性はない。判決はそう言っているのに等しい。

裁判所はこれまで「違憲」の判断をした場合でも、混乱を回避するため「事情判決の法理」を適用し、選挙を有効としてきた。

広島高裁が過去の例にならわなかったのはなぜか。最高裁は11年3月の大法廷判決で「選挙区間の人口の最大格差は2倍未満が基本」とした法律の区割り基準について合理的との見解を示し、1票の格差が最大2・30倍だった09年選挙は「違憲状態」との結論を導いた。だが、昨年12月の選挙時点で格差は2・43倍に拡大。格差2倍以上の選挙区も09年選挙の45選挙区から昨年は72選挙区に激増していた。

高裁判決は、こうした状態を招いた国会の対応はもはや許されないと判断したのだ。最高裁判決から1年半が経過した昨年9月が是正のタイムリミットだったと結論づけ、「民主的政治過程のゆがみの程度は重大で、最高裁の違憲立法審査権も軽視されている」と強く警告した。国会は率直に批判を受け止めるべきだ。

最高裁で無効判決が確定すれば、訴訟対象の衆院議員は失職する。失職議員が関与して成立した法律は有効なのか。そんな疑問も湧く。

さらに根本的な問いかけもある。他の議員も「違憲状態」で選出された点は同じだ。ならば再投票は失職議員の欠員補充だけで足りるのか。解散して全議員を選び直すのが筋だとの意見も出てこよう。

広島高裁判決は、混乱を避けるため、無効の効果は今年11月26日を経過して発生するとした。最高裁が85年に「違憲」判断をした際、当時の寺田治郎裁判長らが補足意見で示した見解を援用したもので、定数是正に一定の猶予期間を与えたものだ。

「0増5減」を前提に第三者機関の審議会が近く、区割り案を安倍晋三首相に勧告する。最低限、その是正を今国会で済まさねばならない。

ただし、「0増5減」の定数是正は不十分だと札幌高裁が指摘したように、小手先改正への批判もある。投票価値の平等を実現するような定数是正と削減、さらには衆参両院一体の選挙制度改革に本気で取り組む時がきた。

読売新聞 2013年03月22日

臨時企業税違法 「公平な徴収」重視した最高裁

神奈川県が導入した臨時特例企業税は合法かどうか――。最高裁は「違法で無効」との判決を言い渡した。県の逆転敗訴が確定した。

徴収の公平性という課税の原則を重視した妥当な判断と言えるだろう。

神奈川県内に工場を持つ、いすゞ自動車が、徴収された約19億円の返還を県に求めていた。

地方税法は、企業が単年度決算で黒字になっても、過去の赤字分を繰り越して利益から控除することで、地方税の一つである法人事業税の減免を認めている。

これに対し、神奈川県の臨時特例企業税は、繰り越し控除を考慮せず、単年度の黒字額に課税するものだ。いすゞ側は、地方税法が規定したルールに反した課税だと主張していた。

最高裁は、地方税法の規定について、「事業年度ごとの所得金額の変動にかかわらず、法人の税負担をできるだけ均等化して、公平な課税を行うためにある」との見解を示した。

業績が各年で変化する企業の実態に沿った適切な判断である。

その上で、判決は、神奈川県の課税手法は「地方税法の趣旨を阻害するものだ」と結論付けた。従前のルールを度外視した課税は認められない、という最高裁の姿勢を明確に示したと言えよう。

いすゞ自動車は当時、債務超過に陥り、外国企業や銀行などの支援で単年度黒字を確保したばかりだった。判決は、そうした事情も勘案したのだろう。

新税導入のきっかけは、2000年施行の地方分権一括法だった。自治体が独自の法定外税を考案し、総務相が同意して施行する制度だ。自治体の間では課税自主権拡大への期待が高まった。

財政難だった神奈川県は、新税に関する条例を01年に制定し、いすゞを含む約1700社を課税対象とした。09年まで施行した。

自治体が、行政サービスを提供する対価として、企業に負担を求め、財源を確保しようという狙いは理解できる。

判決を受け、神奈川県の黒岩祐治知事は「地方分権という大きな流れの中で県がやってきたことに逆行する」と批判した。

県は徴収した各企業に計約635億円を返還する方針という。

政府の地方分権改革推進委員会は09年、「自治体は課税自主権の積極的な活用に努めるべきだ」と提言している。今回の判決を機に、国と自治体は地方独自の課税のあり方を改めて検討すべきだ。

産経新聞 2013年03月26日

衆院選無効判決 国会の「怠慢」への断罪だ

司法がついに衆院選の「無効」に踏み込んだ。動かぬ国会に、司法の怒りが一線を越えさせたといえる。国会は速やかに「違憲」の状態を解消しなくてはならない。

最大2・43倍の「一票の格差」が生じた昨年12月の衆院選を広島高裁は「違憲」と判断し、広島1、2区の選挙を無効とした。衆参両院を通じて選挙無効の判決は戦後初めてだ。

判決は、昨年の衆院選で一票の格差が是正されなかったことについて、「最高裁の違憲審査権が軽視されている。もはや憲法上許されるべきではない」と、厳しく国会の対応を批判した。

平成21年の衆院選について最高裁大法廷は23年3月、各都道府県にあらかじめ1議席を配分する「1人別枠方式」による最大格差2・30倍の区割りを「違憲状態」と判断していた。

23年の判決後も国会では、衆院の定数是正と定数削減、選挙制度改革の議論が各党の利害も絡んで錯綜(さくそう)した。昨年11月の解散直前に、格差を2倍未満とする「0増5減」の緊急是正措置がとられたが、区割り作業は間に合わぬまま12月の衆院選が実施された。

昨年の衆院選をめぐる一連の訴訟で小選挙区の判決は8件目だ。これまで東京高裁など5件の違憲判断が出ていたが、選挙無効の請求は退けられていた。選挙無効とすれば「議員がいない状態で選挙区割りを是正することになる」という理由からだった。国民の主権行使という現実も重かった。

国会の側に「違憲状態」や「違憲」判決が出ても、選挙無効にはなるまいという、甘えや司法軽視はなかったか。

広島高裁判決は、無効の効力は「今年11月26日の経過後に発生する」と猶予期間を与えた。選管側が上告すれば直ちに無効とはならず、判断は最高裁大法廷に託される。だが、戦後初の無効判決という異例の事態を、国会は重く受け止めるべきだ。

今月28日に衆院選挙区画定審議会から安倍晋三首相に新しい区割り案が勧告され、それに基づく公職選挙法改正を経て、ようやく新区割りが適用される。

与野党の協議では自民党が比例代表に中小政党向けの優先枠を設ける案を出しているが、新たに投票価値の平等を崩す問題があるとして強い異論がある。これ以上の遅滞は、醜態というべきだ。

毎日新聞 2013年03月23日

「企業税」無効判決 自主課税拡充に工夫を

自治体の独自課税のあり方を問う司法の判断である。神奈川県が独自に導入していた臨時特例企業税について最高裁は「違法で無効」との判決を言い渡した。

神奈川県の課税が地方税法の趣旨に反するとした判決は独自の課税に限界があることを示す警鐘と言える。一方で地方の課税自主権は自治の根幹であり、拡充に歯止めがかかるようでは困る。政治の場でも論じる契機としたい。

地方税法上、法人事業税は当期利益が出ても過去5年で生じた赤字を欠損金として相殺できる。だが、神奈川県はこの相殺分にも課税できる企業税を法に定めのない法定外税として条例で導入、1審は違法、2審は適法と判断していた。

逆転敗訴した県はこれまで課税した約1700社に635億円も返還することになり、財政がこうむる打撃は大きい。黒岩祐治知事は「地方分権、課税自主権の流れに逆行する判決」と憤る。税をめぐる国の方針と自治体の独自課税は衝突しかねない危うさが示された。地方に与える心理的影響は少なくあるまい。

一方で、今回の判決が必要以上に自主課税を抑制する方向に作用しないよう留意する必要がある。国税などがすでに幅広い対象に課税している実態から金築誠志裁判官は補足意見で「自治体の課税自主権の拡充を進めるには立法の推進に努めるしかない」と課題を投げかけた。与野党が改めて論ずべきテーマだ。

同時に、法定外税にふさわしいテーマと対象についても地方側が考える時期ではないか。

00年の地方分権一括法施行で法定外税は国の許可制から総務相による同意制となり、財源対策として脚光を浴びた。だが実際には11年度決算ベースで総額は316億円と地方税収の0・09%に過ぎず、しかも約200億円は核燃料関連税が占める。決して一部で誤解されているような「花盛り」ではないのだ。

財源対策としての活用はすでに限界をのぞかせつつある。環境保全の目的税として観光客に一定負担を願うなど政策目的を明確にした課税を主流とすべきではないか。

独自課税への国関与の強化を求める議論が浮上するようなことがあれば、それこそ分権に逆行する。そもそも神奈川県の課税に総務相が同意していた事実を忘れてはならない。

法定外税が法に照らし妥当なのかどうか、住民理解を得られるかどうかを判断し、責任を負うべきは自治体だ。税のありかたは本来住民や議会と大いに論ずべきテーマにもかかわらず、日本の地方自治はこの部分が欠落しすぎている。法定外税の賢い活用を地方に求めたい。

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