検察が身内に対して厳正な捜査をしたとは到底言い難い。
民主党の小沢一郎元代表が政治資金規正法違反に問われた陸山会事件で最高検は、事実と異なる捜査報告書を作成した元東京地検特捜部検事を不起訴とした。
法務省は併せて、この検事を減給、上司だった元特捜部長らを戒告の懲戒処分とした。処分を受けて、検事は辞職した。
報告書の重要性を考えれば、検察の対応は問題だ。減給にとどめた処分も甘いのではないか。
報告書は、特捜部が小沢氏の秘書だった石川知裕衆院議員を再聴取した内容をまとめたものだ。
捜査段階で小沢氏の関与を認めた理由について、石川議員が語ったかのような記載があった。報告書はその後、検察審査会に送付され、小沢氏の強制起訴を決めた議決の判断根拠の一つとなった。
ところが、再聴取では、報告書にあるような発言はなかった。
最高検は、虚偽有印公文書作成容疑などで告発された元特捜検事の行為について、「意図的なものではなかった」と結論づけた。元特捜検事が「過去の取り調べのやりとりと記憶が混同した」と説明したことを根拠にしている。
だが、報告書は一問一答形式で詳細に書かれており、釈明に説得力を欠くのは明らかである。
そもそも、検察審査会制度は、一般市民から選ばれた審査員が検察の提出証拠や資料に基づき、不起訴の是非を審査するものだ。その判断材料を歪めたのは、看過できない行為と言える。
この問題では、小川敏夫前法相が退任記者会見で、検事総長に積極捜査を促す指揮権の発動を検討していたことを明かした。
指揮権は、検察の暴走に歯止めをかけるため、検察庁法で法相に与えられた権限だ。国の安全保障にかかわる重大事件などでの発動が想定されている。
安易な発動は司法への政治介入を招きかねず、過去に発動された例は1度しかない。今回のケースが発動を検討するほどの事件だったかどうかは疑問が残る。
ただ、法相に捜査が消極的だと見られたことについて、検察は猛省しなければならない。
最高検は、検察審の議決を受けた後の再度の取り調べでは、録音・録画を実施するなどの再発防止策を公表した。
検察不信の払拭には、公益の代表者として適正な捜査に徹する意識を検事一人ひとりに徹底させることが何より重要だ。
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